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​技能実習生受入事業

趣旨

新興国の人材が3年間~5年間の期間において、日本企業との雇用関係の下、日本の技能等の移転を図り母国の発展 を担う人材育成を目的とし、日本国として国際貢献の重要な一翼を担っている

目的

我が国の産業界に新興国等の青壮年を受け入れ、我が国で開発さ れ培われた技能等をこれらの諸外国への移転を図り、その国の 産業・経済の発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とする

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外国人技能実習生受け入れにかかわる機関

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A:送り出し機関

各国の政府より認定された技能実習生送り出し機関。主な業務は、実習生の募集、選考、日本語事前教育、日本文化、生活習慣の教育を行います。
※当組合はベトナムの送り出し機関と契約しています。

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B:監理団体

団体監理型の受入れにおいては、技能実習は監理団体の監理及び指導の下に行われます。監理団体とは、技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいい、団体要件を満たし許可された団体が該当します。

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C:受け入れ企業

外国人技能実習機構より適当である旨の認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行わせる個人または法人

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技能実習計画

外国人に日本で技能実習を行わせようとする者は、あらかじめ技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構による認定を受ける必要があります。この技能実習計画の認定を受けなければ、外国人技能実習生に技能実習を行わせることができません。
監理団体の指導を受けて作成する技能実習計画は,認定基準に適合していなければなりません。

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ベトナム技能実習生の国民性

ベトナム人の国民性で、よく知られているのが「4K」と言われる言葉です。

手先が器用

ベトナム人は手先の器用な人が多く存在します。伝統工芸品の刺繍や縫製は、ベトナム人女性の専門職で、ベトナムの発展産業の一つです。また、ベトナム人の足であるバイクの修理も自分たちでやってしまいます。細かい作業が得意な人が多いという特徴があるようです。

向上心・向学心旺盛

ベトナムでは、ダブルスクールや習い事をしている人が多いです。言語スキルを身に着けると、外資系企業に就職でき収入が増えます。ベトナムでは、家族で暮らしている家が多いため、家族を養おうという精神が根強く残っているのが特徴です。また、言われたことは文句を言わず取り組むので、「真面目」と捉えられることが多いのかもしれません。

近視眼的

ベトナムは、歴史の中で植民地支配や戦争を経験してきたこともあり、先の人生を考えるより今日・今のことを考えて優先してしまう傾向があります。中長期的な物事を考えるより、短期的な視点で考えることは決して悪いことではありませんが、計画を立てずに実行してしまうといった事態を引き起こす恐れが考えられます。日本人指導者がきちんと計画を伝えることが大切になります。リスクを考えすぎて、行動力に欠ける日本人にとって、ベトナム人の行動力は見習う点にもなり、考え方を改める機会にもなります。

カカア天下

ベトナム人女性はとても、勤勉で働き者です。ベトナムでの管理職は女性の方が多いほど、女性の社会進出が進んでいる国だと言えます。女性が一家の大黒柱であることも稀ではありません。女性が働くことへの意欲があるため、女性も現場で活躍してくれることでしょう。

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技能実習生の入国から帰国までの主な流れ

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技能実習の受け入れ区分

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技能実習1号

技能実習の1年目は技能を修得する活動となります。

  • 監理団体による入国後講習で知識の修得

  • 実習実施機関との雇用関係に基づいて行う技能等の習得
    ※講習期間は受け入れ企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。

来日して2年経つと技能検定基礎級(実技試験、学科試験)に相当する技能評価試験を受験します。

技能実習生に関する主な要件

  • 18歳以上であること

  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること

  • 帰国後、修得した技能を必要とする業務に従事することが予定されていること

  • 従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

  • 本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること

  • 技能実習を過去に行ったことがないこと

技能実習2号

技能実習2・3年目は第1号の実習で修得した技術等に習熟するための業務に従事する活動となります。また、第2号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和4年4月時点で86職種158作業あります。

第2号技能実習移行要件

  • 第1号技能実習と同一の実習実施機関で、同一の技能等についての業務を行うこと

  • 基礎2級の技能検定(学科と実技)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること

  • 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること

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技能実習生受け入れ可能人数枠

実習実施者が受け入れる実習生については上限数が定められています。

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外国人技能実習生受け入れモデル

実習生の受け入れは、「第1号技能実習」と「第2号技能実習」のみで構成される受け入れと、第3号技能実習生や特定技能として最長5年働ける受け入れの2つの受け入れの流れがあります。それぞれの受け入れモデルは以下の通りです。

例:従業員30名の企業様が実習生の受け入れを行う場合

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技能実習生受け入れ可能職種一覧

技能実習生受け入れで監理団体(組合)を利用するメリット

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  • 入出国に係る事務手続きを代行

  • 送り出し企業との資本関係要件の緩和

  • 配属までの日本語講習実施

  • 受け入れ企業様に専任担当者の配置

  • 監理団体に常勤の母国語対応スタッフ所属

  • 担当スタッフによる巡回サポート

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法令・制度遵守について

外国人技能実習生の受け入れを検討されている方なら、一度は外国人技能実習制度のマイナスなニュースを見たことがあると思います。
最低賃金以下での労働を強いる、長時間の勤務、休みが無いなど、労基法上の違反はもちろん、受け入れた職種と全く違う作業をしている、予定された場所以外で仕事をさせている指導者が現場にいないなども違反行為となります。 外国人技能実習生の受け入れは、技能実習法はもちろん雇用に関係する法律・制度すべてが関わってきます。 不正行為と認められる行為があった場合、監理団体や送出し機関は許可の取り消し、実習実施者は外国人技能実習生の受け入れが出来なくなります。 また外国人技能実習機構のHPに名前が掲載されることもあります。 下記の行為はすべて不正行為に当たりますので受け入れ企業様はご注意ください。

  • 技能実習計画と実際の仕事内容が異なる

  • 時間外労働

  • 給与不払い

  • 人権侵害

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業務内容

・組合員のためにする共同労務管理事業

・組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

​・組合員のためにする外国人技能実習生協同受入事業及び特定外国人受入事業

ありがとうございました

認可 特定監理団体 許1809000358号

   登録支援機関 20登広004758

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